AEDに特化したレンタル(リース)と販売の専門会社です。(全国対応)
マラソン大会や工事現場などで使用する1日から数ヶ月のレンタルや、5年以上の契約レンタルを行っています。(新サービスのリモート点検付)
AEDレンタルサービス株式会社
高度管理医療機器等販売業・貸与業(許可 第7019号,2板保生医や第71号)
〒771-0134 徳島県徳島市川内町平石住吉209番地5 徳島健康科学総合センター(本店 配送センター)
〒175-0092 東京都板橋区赤塚1丁目11-2-102(東京オフィス)
このレンタル約款(確認事項)はレンタルをご依頼する前に必ずご確認をお願いします。
1.反社会勢力でないことを前提としており該当する場合には、その時点でレンタル契約を解約します。
2.レンタル機を第三者に貸出することはできません。また、本来の使用目的に合致しない使用はしないでください。取扱説明書、添付文書の中身を理解し適正な使用方法に努めてください。
3.契約時点で取り決めしたレンタル期間は貸出期間中での期間変更などはできません。
4.レンタル機は新品でお届けします。
5.レンタル期間を残して中途解約も可能ですが、違約金として1台当たり2万円が発生します。
6.レンタル終了時点で協議の上でレンタル期間の延長が可能です。
7.支払い方法(毎月払い、年払い、銀行振込、口座振替)等に関しては、契約時に取り決めが必要です。毎月払いの銀行振込の手数料に関しては、ご負担をお願いします。毎月の口座振替及び年払いの場合には支払い手数料は弊社で負担します。
8.レンタル機は適正にご使用ください。適正に使用している中で故障が発生した場合、無償にて代替機に交換します。不適正な使用で物件が故障した場合には、修理費用等の実費を請求させていただきます。
9.レンタル期間中の消耗品は定期交換分、及び救命使用分も含めて全てレンタル料金に交換費用は含まれております。時期が来ましたら交換品を連絡後に送付いたしますので、交換作業はお客様の方でお願いします。不必要に電源を入れ無駄に消耗したバッテリや誤って開封等により使用できなくなったパッドの費用に関しては、実費を請求させていただきます。
10.レンタル機の点検をリモートで日々行います。点検により分かった問題点などに関しては、対処方法など報告します。このリモート点検サービスはレンタル機の動作を完全に保証するものではありません。また、日々のリモート点検結果を月次点検報告書としてメール等にて毎月報告します。電波状況によりリモート点検ができない場合には、契約内容の見直しを行います。
11.盗難や天災などにより物件を滅失や毀損させた場合は、レンタル契約期間における未払い残金の50%相当額を弁償金として請求させていただきます。盗難の場合には警察署に届けてその写しの提出をお願いします。弊社からは、代替機を直ちに提供し使用できる環境を保ちます。
12.お支払いを3ヶ月以上遅延した場合は、レンタル契約を解除します。解約に際して未払金と1台当たり2万円の違約金を請求させて頂きます。
13.レンタル開始時点で1台当たり2万円(税別)の補償金のお支払いでレンタル期間中の毀損や滅失の補償を受けることができます。この補償金により上項11.に記載の弁償金の支払い義務は無くなります。ただし、故意または重大な過失による毀損、紛失、詐欺、横領による被害等に関してはこの補償の範囲外とします。この補償金のレンタル終了後の返金はありません。
14.本契約に定めない事項、または本契約の解釈に疑義が生じた場合には、誠意を持って協議し円満解決を図ります。
15.本約款の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。本サービスに関して紛争が生じた場合には、原告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。