AEDに特化したレンタル(リース)と販売の専門会社です。(全国対応)
マラソン大会や工事現場などで使用する1日から数ヶ月のレンタルや、5年以上の契約レンタルを行っています。(新サービスのリモート点検付)

AEDレンタルサービス株式会社

高度管理医療機器等販売業・貸与業(許可 第7019号,2板保生医や第71号)
〒771-0134 徳島県徳島市川内町平石住吉209番地5 徳島健康科学総合センター(本店 配送センター)
〒175-0092 東京都板橋区赤塚1丁目11-2-102(東京オフィス)

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AEDのレンタル・リース・購入を比較

3者での一般的な違いを掲載します。(例として日本光電のAED-3100で弊社サービスと比較をして掲載いたします。)詳細は契約会社にご確認をお願いいたします。

レンタルは一般的に消耗品などの諸費用も含んだ形が多いです。ただし付帯サービスに関しては、まちまちですので契約時にはご確認が必要です。一例として、消耗品が期限近くになると送られてくるようなサービスもあります。また、異常発生時にセンターから連絡が入るものから、数ヶ月に一度AEDの点検をしてくれるサービスもあります。レンタルは予算も立てやすく、経費処理も簡単ということで最近では多くなってきております。レンタル期間に関しては、メーカーの保証期間に合わせて、5年レンタルが多いようですがAED本体の耐用期間に合わせて8年などの長期間のレンタルも出てきております。契約内容がバリエーションに富みますので、機種、サービス内容、料金をしっかりと吟味の上で契約を結ぶ必要があります。天災や盗難などの補償に関しても、用意をされておりますので契約時に補償金をどうするかご検討が必要です。

リースに関しては、一般的には商品の購入金額をユーザーがまず決めて、その上でリース会社がリース料率を上乗せし毎月の料金が決まります。最近ではAEDを扱うリース会社に関しては様々なサービスを付加させることも可能な場合があるようです。リースに関しては、動産総合保険が付いている場合が多いので天災や盗難に関して補償されています。レンタル同様に経費処理は非常に簡単です。

一括購入は総額での費用は安くなる点でメリットはあります。しかし、AEDの点検担当者がしっかりと管理をしないとうまく機能しないケースが出てきております消耗品の期限管理やインジケータの確認などができておらず、使用できない状態のAEDは購入方式に多いように感じています。会計的には資産計上も必要になり煩雑な処理が必要となります。

ちなみに、弊社のレンタルはAEDの日常点検までサポートするフルサポートレンタルで行っております。また、5年以上のレンタルに関しては約款に基づく契約方式としており新品での貸出を行っています。契約した場合には月額のレンタル料金は安くなりますが、契約期間途中での解約の場合に費用が発生いたします。

購入とレンタルの大雑把な比較

弊社サービスを利用した場合と一般的な購入との大雑把な比較を表にまとめました。

レンタルと購入の管理内容の比較
具体的費用比較

レンタル(賃貸借)と一括購入での本体の耐用期間内での累計費用や単年度での費用比較をしてみました。リースの場合にも同様の条件付けはできますので、リースでもほぼ同じ傾向で費用算出できると思います。レンタルとリースと一括購入でどちらが皆様の運用に即しますでしょうか?ご検討の材料にしてみてください。

 

一括購入とレンタルの年度別費用概算の比較
一括購入とレンタルの年度別費用概算
レンタルと購入の単年度費用の比較
レンタルと一括購入の単年度費用
レンタルと購入の累積費用の比較
レンタルと一括購入の累積費用
厚生労働省通知の遵守が必要

いざという時に使用できるように日頃からの管理が重要となります。厚生労働省では、添付のようなチラシでAEDの管理について啓蒙しております。

簡単にまとめますと、以下の通りです。

・日々のAEDのインジケータの確認と記録

・消耗品の確認(パッドの使用期限、バッテリの残量等)

・耐用期間の確認(耐用期間を過ぎた物は速やかに更新)

・廃棄や譲渡時の連絡(AEDは高度管理医療機器、特定保守管理医療機器)

AEDの管理に関する厚生労働省通知

AEDの日ごろの管理で重要なポイントを通知しております。
点検結果の記録保存期間は1ヶ月以上となっております。(厚生労働省Q&Aより)

AEDの点検に関する厚生労働省通知

AEDは人命にかかわる治療器です。いざという時の為にこれらのポイントを押さえて管理が必要です。

行政監査報告

いろいろな地方でAEDの行政監査の報告が公開されております。(添付は川崎市の例)その中での問題点を抜粋して記載します。この中にもあるように管理付の賃貸借(レンタル)を勧めております。

AEDの適正な管理や配置について

徳島県メディカルコントロール協議会より、AEDの適正な管理や配置についての提言が出されました。

その内容が今後の設置において参考になるかと思いますので掲載させていただきます。

平成16年7月に一般住民でもAEDの使用が可能になって以降、AEDの設置が急速に進むとともに、AEDの使用方法を含めた心肺蘇生法の講習会の実施等を通じて、一般住民の間でAEDの存在が定着して参りました。しかし、近年では、AEDを設置してから数年が経過し、消耗品の交換期限が過ぎてしまっているものや、AED本体の寿命が過ぎてしまう等、使用不能となっているものが一部で見受けられます。また、公共施設や商業施設等を中心にAEDの設置が進んで参りましたが、夜間や休日等に使用できない場所への設置が多いことや、公共施設が近くにない地域が未設置となっている等の課題があります。そこで、いざという時にAEDが使えるようにするため、消防機関、医療機関、行政機関で組織される本協議会において、AEDの適正な管理及び配置について、改めて検討を行いました。

つきましては、次の内容をご確認の上、適正な管理及び配置に御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

①AEDの管理について

AED を設置済みの施設では、次のことに留意し、改めて適正な管理について御協力をお願いいたします。

・日常点検(AEDが正常に動くかどうかが分かるランプ等の表示の確認)

・消耗品の交換(電極パッド及びバッテリーの寿命を確認)

・AED本体の寿命前の交換(耐用年数の確認)

 ※リース契約等により、管理を専門の事業者に委託する方法も有効

②AEDの配置について

次のような場所への配置を推奨しますので、各関係機関または関係団体の御協力をお願いいたします。

・公共施設が近くにない地域の民間施設

・24時間365日営業している店舗(コンビニエンスストア、飲食店等)

・山間部等の市街地から離れた場所にある施設(自治会の集会所、消防団詰所等)

・人が集まる等、AED を使用する事案が発生する確率の高い場所

(遊興施設、レジャー施設、食料品店、ショッピングセンター等)

・人や物の流通に合わせた配置(宅配事業者や移動販売事業者の配達車両等

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