AEDに特化したレンタル(リース)と販売の専門会社です。(全国対応)
マラソン大会や工事現場などで使用する1日から数ヶ月のレンタルや、5年以上の契約レンタルを行っています。(新サービスのリモート点検付)
AEDレンタルサービス株式会社
高度管理医療機器等販売業・貸与業(許可 第7019号,2板保生医や第71号)
〒771-0134 徳島県徳島市川内町平石住吉209番地5 徳島健康科学総合センター(本店 配送センター)
〒175-0092 東京都板橋区赤塚1丁目11-2-102(東京オフィス)
(総則)
この約款は2021年11月30日版とし2021年11月30日以降より有効で次版改定まで有効とする。
第1条 お客様と(以下「甲」とする)とAEDレンタルサービス株式会社(以下「乙」とする)の間での、レンタル機器(以下物件)に関して本約款を適用する。甲は、反社会勢力でないことを前提としており該当する場合には、その時点で乙はレンタル契約の解約ができる。
(レンタル物件)
第2条 乙は甲に対して、契約する物件をレンタル(貸与)し、甲はこれを借受ける。甲は、物件の使用目的を乙に事前報告しこの使用目的以外には使用できない。
(物件の引渡し)
第3条 甲は物件を受取後、<受取チェック表>に基づき物件に異常や欠品が無いか確認を行うこと。物件に異常や欠品があった際には乙に連絡対応を行うこと。甲から異常の報告が無い事をもって乙から甲に物件が正常な状態で引渡されたこととする。正常に引渡後に物件の故障等により使用できなかった場合には乙は一切の責任を負わない。
(レンタル期間)
第4条 レンタル期間は、乙が甲に対して物件を引渡した日(到着日)より起算し甲の返却した日(返送日)をもってレンタル期間の終了とする。このレンタル期間は貸出前に取り決め、レンタル期間中での変更はできない。ただし、甲の申し出により乙が了承した場合はこの限りではない。
(料金の支払い)
第5条 甲は乙に対して、代引き、銀行振込、クレジットカードにより支払うこととする。支払いのタイミングは事前に双方の合意の元で決めることができる。代引き手数料、銀行振込手数料に関しては甲の負担とする。
(運送費用)
第6条 物件の運送費用に関しては、往復ともに乙の負担とする。
(キャンセル)
第7条 甲は申込後でもやむを得ない理由に限りキャンセルは可能とする。その場合のキャンセル料は、商品の出荷前の場合には無料とし、商品の出荷後に場合にはレンタル料金の半額とする。
(物件の返却遅延)
第8条 レンタル返却が甲の事由により乙に許可なく遅延する場合には1台当たりとして1日8,800円の延滞金を甲は乙に支払うこととする。延長が自然災害に起因する場合には、甲はこの支払の責は免れる。
(物件の管理責任)
第9条 甲は乙から借受けた物件を適正な環境下で使用すること。環境温度に関しては考慮し使用すること。(例AED-3100の場合:-5℃~50℃)
(消耗品)
第10条 レンタル期間中の物件に付随する消耗品について、甲が実際に救命行為として使用した場合<使用報告書>による報告で乙の負担とする。ただし、救命以外で電源の入切等を繰返し無駄に消耗したバッテリや開封等により使用できなくなった消耗品の費用に関しては、甲は乙に対して交換費用を支払うこととする。
(物件の滅失、盗難)
第11条 甲が自己の責任による事由ならびに盗難などにより物件を滅失した場合は、甲は乙に対して損害賠償金として紛失物の相当額を支払うこととする。甲は、紛失・盗難の場合には直ちに警察署に届を出し、乙にその写しを提出すること。また、天災地変に基づき物件を滅失した場合には、甲はその責任を免れる。
(故障の扱い)
第12条 適正な管理の下で使用中に物件に故障等が発生した場合、乙は無償にて物件を入替すること。その期間は、レンタル料金から差し引くこと。
(物件の返却)
第13条 甲は物件を返却時に<受取チェック表>に返却時の状態をチェックし乙に返却しなければならない。紛失物がある場合には甲は乙に紛失物の相当額を賠償しなければならない。紛失物の相当額は税別金額としてAED-3100本体:15万円、AED-3150本体:24万円、AED-2150本体:20万円、通信端末:5万円、AED-3100ケース:18,000円、AED-2150キャリングバック:5,000円、取扱説明書:1,500円、レスキューキット:3,000円、パッド:9,800円、AEDリュック:5,000円、ビブス:3,000円、のぼり旗:3,000円、ゼッケン:1,000円、TRN-3100:85,000円、TRN-3150:90,000円、トレーニング人形(成人、小児):36,000円とする。
(免責)
第14条 乙は地震、津波、台風その他の自然災害、交通機関、運送会社による配達の遅れや配達中の事故、その他乙の責めに帰さない理由により物件の引渡しが遅延または使用不能となった場合には、乙はその責任を負わない。
(補償金)
第15条 補償金として甲が乙に、1回のレンタルで1台当たり550円を支払うことにより、第10条に記載の物件の滅失、盗難時の免責金額は1万円とする。ただし、甲の故意や重大な過失、詐欺等は免責対象とはならない。レンタル期間が1ヶ月を超す場合には補償金は月当たり1台550円とする。
(GPSトラッカー)
第16条 乙はGPSトラッカーのみの貸出は行わない。甲の紛失等の理由により返却できない場合には、損害賠償金として紛失物相当額の3万円を甲から乙に支払うこととする。GPSトラッカーに関しては、第14条の補償金対象外とする。
(契約解除)
第17条 乙は甲が本約款のいずれかに違反した時は契約を解除できる。この際、甲は物件を直ちに乙に返却すること。
(別途協議)
第18条 本約款に定めない事項が生じた場合には、甲乙が誠意を持って協議し円満解決を図ることとする。
(準拠法・裁判管轄)
第19条 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とする。本サービスに関して紛争が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とする。