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AEDの費用は医療費控除の対象になる?

自宅にAEDが設置されることがあります

AEDは公共施設に設置されているものと思われがちですが、医療上の理由から自宅に設置されるケースもあります。あまり知られていませんが、医師の指示に基づいてAEDを購入またはレンタルした場合、医療費控除の対象となることがあります。

医療費控除の対象となるケース

AEDの費用が医療費控除の対象となるのは、医師が必要と判断し、設置を指示した場合です。例えば、心室細動など重篤な不整脈のリスクがある方や、植込み型除細動器(ICD)の治療を予定している方などが対象となることがあります。一方で、「念のために備えておきたい」といった自己判断による購入やレンタルの場合は、医療費控除の対象にはなりません。

レンタルという選択肢

AEDが必要となる期間は人によって異なります。例えば、ICDの植込み手術までの間だけAEDを設置したい場合や、一時的にリスクが高い期間に備えたい場合などです。このようなケースでは、必要な期間だけ利用できるAEDレンタルが有効な選択肢となります。購入に比べて初期費用を抑えられるほか、利用期間に応じて柔軟に導入できることもメリットの一つです。

まずは主治医へ相談を

AEDの設置を検討される際は、まず主治医や医療機関へ相談することが大切です。医療上の必要性があるか、医療費控除の対象となるかなどを確認したうえで、ご自身に合った方法を選ぶと安心です。AEDは、万が一の心停止に備えるための医療機器です。医師から設置を勧められている方は、購入だけでなくレンタルという選択肢も含めて検討してみてはいかがでしょうか。必要な期間だけ利用できることで、費用面の負担を抑えながら備えることができます。

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