ガイドライン

AED設置者が行うべきこと

ガイドライン

平成21年(2009年)4月16日発出の厚生労働省通知「自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の実施について(注意喚起及び関係団体への周知依頼)」の別紙にあります、「AEDの設置者等が行うべき事項等について」を要約してご紹介します。

1.点検担当者の配置

AEDの設置者は、設置したAEDの日常点検を行う「点検担当者」を配置し、日常点検等を行わせてください。

  • 設置者自らが、点検担当者となっても良い。
  • 点検担当者は、複数人で当番制としても良い。
  • 点検担当者に特段の資格は必要としない。
  • 点検担当者はできれば、AEDに関する講習を受講が望ましい。(消防で普通救命講習3時間)

2.点検担当者の役割

AED本体のインジケータを確認し、AEDが正常に使用可能な状態を示していることを日常的に確認し、記録してください。

  • 点検でインジケータにより本体の異常を確認した際には、取扱説明書に従い対処し、必要に応じて製造販売業者、販売業者又は賃貸業者に連絡をして、点検を依頼する。
  • 点検記録表は自由書式(製造販売業者が提供)
  • 点検記録表は1ヶ月間は保存しておくこと(Q&Aより)
  • 消耗品の管理(日ごろから交換時期の把握し適切に交換実施)

3.AEDの保守契約による管理等の委託について

AEDの購入者又は設置者は、AEDの販売業者や修理業者等と保守契約を結び、設置されたAEDの管理等を委託して差し支えありません。

4.AED設置者情報登録(全国AEDマップ)

財団法人日本救急医療財団では、AEDの設置場所に関して公表に同意を頂いた場合にはホームページ上で公開をします。目的は、地域の住民や救急医療に関わる機関があらかじめ地域に存在するAEDの設置場所を把握し、必要な時に迅速に使用できるように取り組んでいます。

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