AEDと行政のかかわり
2026.05.20 コラム
人命救助に大きな役割を果たしているAEDの設置・管理方法については、行政機関が主導となってその重要性を呼びかけています。今回のAEDの雑学では、AEDと行政のかかわりについて、いくつかの事例をご紹介します。
厚生労働省からの通知
いざという時にAEDを使用できるように、日頃からの管理が重要となります。厚生労働省はホームページでAEDの管理について啓蒙しております。簡単にまとめますと、以下の通りです。
- 日々のAEDのインジケータの確認と記録
- 消耗品の確認(パッドの使用期限、バッテリの残量等)
- 耐用期間の確認(耐用期間を過ぎた物は速やかに更新)
- 廃棄や譲渡時の連絡(AEDは高度管理医療機器、特定保守管理医療機器)
AEDの日ごろの管理で重要なポイントを通知しております。また、点検結果の記録保存期間は1ヶ月以上となっております(厚生労働省Q&Aより)。AEDは人命にかかわる治療器です。いざという時の為にこれらのポイントを押さえて管理が必要です。
行政監査報告
いろいろな地方でAEDの行政監査の報告が公開されております。地方自治体によっては管理付の賃貸借(レンタル)を勧めていることがあります。
AEDの適正な管理や配置について
徳島県メディカルコントロール協議会より、AEDの適正な管理や配置についての提言が出されました。その内容が今後の設置において参考になるかと思いますので掲載させていただきます。
平成16年7月に一般住民でもAEDの使用が可能になって以降、AEDの設置が急速に進むとともに、AEDの使用方法を含めた心肺蘇生法の講習会の実施等を通じて、一般住民の間でAEDの存在が定着して参りました。しかし、近年では、AEDを設置してから数年が経過し、消耗品の交換期限が過ぎてしまっているものや、AED本体の寿命が過ぎてしまう等、使用不能となっているものが一部で見受けられます。また、公共施設や商業施設等を中心にAEDの設置が進んで参りましたが、夜間や休日等に使用できない場所への設置が多いことや、公共施設が近くにない地域が未設置となっている等の課題があります。
そこで、いざという時にAEDが使えるようにするため、消防機関、医療機関、行政機関で組織される本協議会において、AEDの適正な管理及び配置について、改めて検討を行いました。つきましては、次の内容をご確認の上、適正な管理及び配置に御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
①AEDの管理について
AEDを設置済みの施設では、次のことに留意し、改めて適正な管理について御協力をお願いいたします
- 日常点検(AEDが正常に動くかどうかが分かるランプ等の表示の確認)
- 消耗品の交換(電極パッド及びバッテリーの寿命を確認)
- AED本体の寿命前の交換(耐用年数の確認)
※リース契約等により、管理を専門の事業者に委託する方法も有効。
➁AEDの配置について
次のような場所への配置を推奨しますので、各関係機関または関係団体の御協力をお願いいたします。
- 公共施設が近くにない地域の民間施設
- 24時間365日営業している店舗(コンビニエンスストア、飲食店等)
- 山間部等の市街地から離れた場所にある施設(自治会の集会所、消防団詰所等)
- 人が集まる等、AEDを使用する事案が発生する確率の高い場所(遊興施設、レジャー施設、スーパー、デパート等)
- 人や物の流通に合わせた配置(宅配事業者や移動販売事業者の配達車両等)

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