ガイドライン

AED保守委託ガイドライン

ガイドライン

AEDに関しては、日常点検とその記録が必要です。また、消耗品や故障時の対応などガイドラインもできつつあります。スポーツ施設でのガイドライン(案)が参考になるので、こちらに掲載をします。

弊社の提供するサービスはこのガイドラインに準拠をしております。

保守の外部化について

原則

厚生労働省通知に求められる完全な保守管理を行わなければならない。施設内で十分なAED(高度管理医療機器かつ特定保守管理医療器)の管理が行えないおそれがあるときは、外部の適切な業者に対して保守管理業務を委託することを推奨する。

業務を委託する者(業務の受託者)については以下の条件を満たす体制があること。

日常点検のサポート

  1. 日常的点検の結果を記録するための点検記録簿があること。
  2. 点検結果に異状があった場合、常時遅滞無く対応できること。
  3. 当該AED正常化(修理等)が速やかに行えない場合は、代替機を提供するなどし、AEDが使用できる環境を確保すること。
  4. AED本体、電極パッド、バッテリの状態に異常が見られた場合、速やかに指定された管理責任者に対し通知をおこなう。

消耗品供給

  1. 電極パッド・バッテリーの期限が切れる前に管理責任者へ通知を行い、新しい消耗品を常に使用可能な状態に保つこと。
  2. 実際に使用した消耗品については、使用連絡を受領後速やかに新しい消耗品を供給すること。

代替機供給

  1. 機器の盗難、破損、故障の場合には迅速に代替機の供給ないしは修理を行うこと。
  2. 実際にAEDが使用され、傷病者とともにAEDを消防・医療機関に搬送された場合には、速やかに代替機を供給するなどし、AEDが使用できる環境を確保すること。

外部化しない場合は、上記の内容に相当する対応を準備することとし、それについての手順書・マニュアルの整備・検証方式の確立等を個別に満たさなければならない。

(スポーツ施設におけるAEDの設置・管理のあり方に関するガイドラインより抜粋)

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