契約

AED中期レンタル約款(1ヶ月以上5年未満)

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本約款は、AEDレンタルサービス株式会社(以下「当社」)が提供する中期レンタルサービス(1ヶ月以上5年未満)の利用条件を定めるものです。

1. 契約の基本原則

  • 反社会的勢力の排除
    お客様が反社会的勢力に該当すると判明した場合、当社は何らの催告を要せず即時にレンタル契約を解除します。
  • 第三者への貸出禁止
    レンタル機を当社の許可なく第三者に転貸、譲渡、または担保に供することはできません。
  • レンタル期間
    商品がお手元に到着した日を起算日とし、返送日までとします。
  • 期間の延長
    延長を希望する場合には、返送日の2週間前までに連絡してください。

2. 配送・設置管理

  • 配送費用
    導入時の往復運送費用(返却時を含む)は原則としてレンタル料に含まれます。返却時は、当社指定の着払い伝票を使用してください。
  • 設置場所・管理担当者の変更
    レンタル期間中に設置場所や管理担当者が変更となった際には必ず事前に連絡をお願いします。
  • 適切な管理と使用
    同梱の取扱説明書を遵守し、適切に使用・管理してください。設置場所の温度環境(例:-5℃〜50℃)に注意し、直射日光や高湿度を避けて保管してください。

3. お支払いと解約

  • お支払い方法
    原則として、銀行振込、クレジットカード、口座振替とします。振込手数料および代引き手数料はお客様負担となります。
  • 中途解約
    レンタル期間中にお客様の都合で解約が可能です。ただし、一括先払いの場合、中途解約による返金は行いません。
  • 延滞金
    期間満了後、正当な理由なく返却が遅延した場合は、返却完了まで月額レンタル料相当額の1.5倍を損害金として請求させていただきます。

4. 点検・メンテナンス

  • 受取時の確認
    商品到着後、速やかに内容物の異常や欠品がないか〈受取確認書〉に基づき点検してください。到着後3日以内に連絡がない場合は、正常な状態で納品が完了したものとみなします。
  • リモート点検
    当社はお客様のAEDの状態を日々リモートで確認し、問題を検知した場合は直ちに代替機や消耗品発送などの対処を行います。電波状況等によりリモート点検ができない場合は、お客様自身でインジケーターを日常的に点検し、異常を発見した際は直ちに当社へ連絡してください。
  • 月次点検レポート
    日々の点検結果はレポートとして、翌月10日までにメール等により配信します。
  • 故障時の対応
    適正な使用環境下で故障が発生した場合は、無償で代替機と交換いたします。

5. 消耗品と救命使用

  • 救命使用時の対応
    実際に救命で使用された際は、直ちにご連絡ください。使用済み消耗品(パッド等)の交換品を無償で送付します。その際、〈使用報告書〉の提出をお願いします。
  • 期限管理と無償交換
    本契約期間中、電極パッドおよびバッテリの有効期限が到来する場合、当社は期限前に交換品を無償で送付します。お客様は届き次第、速やかに旧品と交換してください。
  • 不適切な使用
    救命以外での不適切な使用(電源の頻繁な入切、不要な開封など)により消耗した場合は、別途実費を請求します。

6. 賠償・補償規定

  • 紛失・破損時の賠償
    天災、火災、盗難、紛失、またはお客様の過失により返却不能・修理不能となった場合、以下の相当額を請求します。
    • AED本体
      AED-3100:247,500円、AED-3200:275,000円、 AED-3150:294,800円、AED-3250:352,000円
    • 備品等
      通信端末:55,000円、パッド:13,970円、バッテリ:50,600円 等
  • 補償制度
    1台あたり月額550円の補償料をお支払い頂いている場合、上記賠償の免責金額は1台あたり上限10,000円となります。ただし、紛失、故意、重大な過失、詐欺、置き忘れ等は対象外です。
  • 提出書類
    盗難時は「盗難届」、被災時は「罹災証明書」の提出が必要です。
  • GPSトラッカー
    GPSトラッカー単体の貸出は不可です。紛失時は20,000円を請求し、補償制度の対象外となります。

7. その他

  • 返却時の確認
    返却時、〈受取確認書〉に基づき備品を揃えて返却してください。不足がある場合は実費を請求します。
  • 不可抗力
    自然災害、配送事故等、当社の責によらない事由で引渡しが遅延したことによる損害について、当社は一切の責任を負いません。
  • 契約解除と引き揚げ
    本約款への違反、または支払遅延が発生した場合、当社は通知なく契約を解除し、物件を引き揚げることができるものとします。
  • 協議事項
    疑義が生じた場合は、双方が誠意を持って協議し解決を図るものとします。
  • 管轄裁判所
    本約款は日本法に準拠します。本サービスに関して紛争が生じた場合には、原告の指定する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日: 2017年5月5日
最終改定日: 2026年2月1日


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