契約

AEDレンタル約款(マラソン大会特別プラン)

契約

本約款は、AEDレンタルサービス株式会社(以下「当社」)が提供する短期レンタルサービス(1ヶ月未満)の利用条件を定めるものです。

1. 契約の基本原則

  • 反社会的勢力の排除
    お客様が反社会的勢力に該当すると判明した場合、当社は何らの催告を要せず即時にレンタル契約を解除します。
  • 第三者への貸出禁止
    当社のレンタル機を許可なく第三者に貸出(転貸)、譲渡、または担保に供することはできません。
  • レンタル期間
    レンタル機を引き渡した日(到着日)からご返却いただいた日(返送日)の間とします。(例:金曜日にお届けし月曜日ご返却の場合は4日間となります)
  • 期間の変更
    レンタル期間中に返却日の変更が可能ですが、事前に必ず連絡をお願いします。期間変更に伴いレンタル料金も変更となります。

2. 配送・設置管理

  • 配送費用
    往復の運送費用はレンタル料に含まれます。ご返却時は同梱する当社指定の着払い伝票をご使用ください。
  • 適切な管理と使用
    同梱の取扱説明書、添付文書、および動画説明等を必ず理解の上でご使用ください。また、設置場所の温度環境(例:AED-3100の場合 -5℃〜50℃)に注意し、適正な環境下で管理してください。

3. お支払いと解約

  • お支払い方法
    代引き、銀行振込、クレジットカードよりご選択ください。振込・代引き手数料はお客様負担となります。先払い、後払い等の相談も可能ですが、先払いの場合、レンタル期間が短縮されても返金はできません。
  • キャンセル料
    商品発送前のキャンセルは無料です。発送後の場合は、1ヶ月分を上限とするレンタル料金の半額を申し受けます。
  • 延滞金
    レンタル機の返却が許可なく遅延し損害が出た場合には、その損害相当額を請求させていただきます。

4. 点検・メンテナンス

  • 受取時の確認
    商品到着後、速やかに内容物の異常や欠品がないか〈受取確認書〉に基づき点検してください。異常の連絡がないことをもって、正常な状態で納品が完了したものとみなします。
  • 故障時の対応
    適正な管理の下で故障が発生した場合は、無償でレンタル機の交換を行います。故障や異常が疑われる場合には直ちにご連絡ください。

5. 消耗品と救命使用

  • 救命使用時の対応
    実際に救命で使用された際は、直ちにご連絡ください。消耗品交換のアドバイスを行うとともに、無料で交換品を送付します。その際、〈使用報告書〉の提出をお願いします。
  • 不適切な使用
    救命以外での不適切な使用(電源の頻繁な入切、不要な開封など)により消耗したバッテリやパッドについては、別途交換費用を請求します。

6. 賠償・補償規定

  • 紛失・破損時の賠償
    天災、火災、盗難、紛失、またはお客様の過失により返却不能・修理不能となった場合、以下の相当額を請求します。
    • AED本体
      AED-3100:247,500円、AED-3200:275,000円、AED-3150:294,800円、AED-3250:352,000円
    • その他備品
      通信端末:55,000円、取扱説明書:1,650円、レスキューキット:4,400円、パッド:13,970円、バッテリ:50,600円、AEDリュック:3,300円、ビブス:3,300円、のぼり旗:3,300円 等
  • 補償制度
    1台あたり550円の補償金をお支払い頂いている場合、上記賠償の免責金額は1台あたり上限10,000円となります。ただし、紛失、故意、重大な過失、詐欺等は対象外です。
  • 提出書類
    盗難時は「盗難届」、被災時は「被災証明書(罹災証明書)」の申請および取得が必要です。
  • GPSトラッカー
    GPSトラッカー単体の貸出は不可です。紛失時は20,000円を請求し、補償制度の対象外となります。

7. その他

  • 返却時の確認
    返却時、〈受取確認書〉に基づき備品を揃えて返却してください。紛失物がある場合には相当額を請求します。
  • 不可抗力
    自然災害、交通機関の事故、配送遅延等、当社の責によらない事由で引渡しが遅延または使用不能となった場合、当社は一切の責任を負いません。
  • 契約解除と引き揚げ
    本約款への違反が発生した場合、当社は通知・催告なしでレンタル機の引き揚げまたは返還請求を行い、損害賠償を請求できるものとします。
  • 協議事項
    本約款に定めない事項が生じた場合には、誠意を持って協議し解決を図るものとします。
  • 管轄裁判所
    本約款は日本法に準拠します。紛争が生じた場合には、原告の指定する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日: 2017年5月5日
最終改定日: 2026年2月1日


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